Q.個別上、残存価額10%で減価償却を行っている償却性資産について、評価差額を計上している場合の評価差額の実現の処理について
- okaikeikochira
- 2021年4月3日
- 読了時間: 1分
更新日:2021年4月14日
Q.評価差額×90%÷残存耐用年数で計算するのか?
これらの質問に回答致します。
なお、私見が含まれている点、ご了承ください。
A.定額法で簿価修正額にも残存価額10%を考慮する場合には,評価差額×90%÷残存耐用年数のようになると考えられます。
残存価額については,個別上の課税所得を計算する際に,平成19年3月31日以前に取得した資産について,税務上の減価償却方法(いわゆる,旧定額法や旧定率法)で認められているものです。
子会社の資産及び負債の時価評価による簿価修正額は,個別上の課税所得の計算には関係しないこともあり,一般的には,残存価額は考慮しませんが,試験で出題された場合は、簿価修正額に残存価額を認めるかは問題文の指示に従って下さい。
なお,別の理由ですが,資産除去債務計上に伴って追加計上される固定資産についても残存価額は考慮しないことが通常です。
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