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Q.持分法適用会社(A社)が保有する投資会社株式(P社株式)の処理について

  • okaikeikochira
  • 2021年4月3日
  • 読了時間: 1分

Q.持分法上、単純合算をしていないから、投資会社株式(P社株式)を直接減らしてはいけないが、持分法適用会社株式(A社株式)を減らして自己株式に振り替えているのはなぜか?

これらの質問に回答致します。

なお、私見が含まれている点、ご了承ください。


A.持分法とは,投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて,その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいいます。

被投資会社が保有する投資会社株式については,連結上は自己株式として表示していきますが,個別上は被投資会社のB/S資産の部には投資会社株式が計上されています。

被投資会社の資本は,資産及び負債の差額部分ですので,被投資会社の資本の金額は投資会社株式の金額分大きく計上されてしまっています。そして,その分,投資勘定(A社株式)も大きく算定されてしまうことになります。


ですので,投資会社の持分相当額を自己株式として処理するとともに,同額を投資勘定から減額します。





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